情報とお知らせ

2017-03-15 20:10:00
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民事信託(家族信託)って聞いたことありますか?詳しい方もいらっしゃると思いますが、ほとんどの人が知らない、または聞いたことはある、くらいではないでしょうか。家族信託は平成18年に「信託法」が大改正され、初めて使えるようになった制度で、とても新しい制度なのです。

 

ようやく最近マスコミが取り上げるようにはなりましたが、町の不動産屋さんや、銀行員も詳しくは知らないし、身近にいる税理士や司法書士、弁護士の法律家も家族信託の専門家が、まだまだ少ないのが現状です。

 

実は、これは知れば知るほどスゴイ制度で、「究極の財産管理」「承継対策」と言われています。私も早速(一社)家族信託普及協会に入会しました。

 

ただし、家族信託では相続税を安くすることはできないことを知っておいてください。

 

じゃぁ何の役に立つのか、なんて言われそうですが、例えばアパートの経営をしている方が、将来「認知症」になったとき、本人名義の銀行預金や「アパートの賃貸契約・リフォーム・大規模修繕・アパート収入の管理・売買など」つまり財産の運用や処分のいっさいが凍結され、本人のためであっても、奥さんや子供といえど勝手にはできないのです。

 

現状では、認知症になった方のご家族が、何の権限もなくやっていますが、これはとてもリスクが高く今後厳しくなり、もう通用しなくなるでしょう。

 

今や認知症患者は、2025年に700万人を突破し、65歳以上の5人に1人になるとのデーターもあります。https://info.ninchisho.net/archives/2666

 

人間の寿命はとても伸びて、認知症になったまま家族と生活したり、施設に入って何年も生きるケースもあります。

私は、何も寿命が短い方がいいと言っているわけではありませんので、どうか誤解をなさらないでくださいね。('◇')ゞ

 

長生きするのはとてもいいことです!間違いなく。

しかし、それなりの長寿リスクもあるのです。そのための養老保険であったり、年金が存在するのですが、その一つとしていざというときにご本人やご家族が困らないために、家族信託があるとイメージするといいと思います。

 

認知症になったら、一般的には成年後見制度ということになりますが、本人の意思がもうすでにありませんので、本当は財産をどのようにして欲しいのか、それが反映されないということです。

 

認知症になる前に「任意後見契約」という手がありますが、多くの専門家の皆さんがおっしゃるには、「とても労力と時間がかかり、しかも使いにくい、家族の選択の自由度が制限される。」ということです。

 

そのとき、力を発揮するのが家族信託です。またさまざまな制度と合わせ技で使うととても威力を発揮する制度なのです。

 

ただし、認知症や相続が発生してからでは遅すぎるのです。元気なうちにちゃんと信頼できる奥さまやお子さんと、家族信託契約を結び託すのです。そうすると認知症になっても相続対策なども自由にできる条件が整います

 

もう一つの側面は、言葉巧みに高齢者に近づく、良からぬ人たちを寄せ付けない、最大の防御策にもなります。

家族信託の組成を実際に行った方の体験を聞くと、それが一番の嬉しい効果だったとのことです。

 

そてまでは、悪い人たちが近づき、さまざまな高額のガラクタを売りつけたそうです。

 

もちろん家族信託が万能という訳でもありませんので、当社は、それぞれのケースで最優先課題は何か、何より大事なクライアントの皆様の「思い」を大切に考え行動します。

 

取るべき手段はいろいろあります。「遺言書作成」「任意後見契約」「プライベートカンパニーの設立」などなど、さまざまなケースで皆様の幸せ相続や事業承継のお役に立てるよう全力で頑張ります。

 

私は、皆様が安心して相続対策や事業承継、不動産有効活用のご依頼ができるように、税理士や司法書士、設計士、家屋調査士などの専門家とチームを組んでいます。

 

皆様と専門家の橋渡し役となり、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士として、家族信託も選択の一つとしてご提案させて頂きたいと思います。

 

専門家と違い、とても敷居は低いので(^.^)、ぜひお気軽にご連絡くださいね。

 

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