任意売却のながれ

任意売却の主な流れ

 

ここでは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借り入れをしている場合の任意売却の流れを1例として挙げます。

 

1、住宅ローンの延滞、滞納

 

 

2、住宅金融支援機構の窓口銀行から督促

 

住宅ローンの返済を滞納した場合は、まずは融資を受けている金融機関へ連絡をして、返済方法の相談が必要です。

 

3、任意売却の相談

 

3ヶ月以上ローンの返済ができないと信用情報機関に登録されます。

 

その後、不動産の売却の意思が決まったら、不動産業者や弁護士・司法書士などへ任意売却の相談をし、返済状況、債務内容などの確認を行います。

 

4、任意売却業者の選定

 

売却価格や条件等を検討して、任意売却業務を行なう業者を選定します。

 

5、専任媒介契約の締結

 

物件の販売活動を始めるにあたり、任意売却の専門業者と専任媒介契約を結びます。

 

この契約によって業者は債権者・抵当権者との交渉ができます。

 

6、住宅金融支援機構へ書類を提出

 

任意売却業者が販売活動をする旨を、住宅金融支援機構に書類を提出し伝えます。

 

7、住宅金融支援機構から売り出し価格の提示

 

8、抵当権者への任意売却の報告

 

業者が債権者へ任意売却の依頼を受けた旨を連絡します。

 

9、物件の販売活動の開始

 

債権者・抵当権者から任意売却の許可が出ると、業者は不動産の販売を開始します。

 

不動産業者間のデータベースへの登録及び情報公開や不動産の売却のために、業者のホームページや不動産情報ポータルサイト、折込チラシ、広告などに情報が公開されます。

 

10、購入申込および債権者・抵当権者との交渉

 

債務者と債権者・抵当権者との間で売買価格の条件が折り合えば、契約となります。

 

そして、売買価格を元に抵当権者への返済配当計画書を作成して、債権者・抵当権者と交渉します。

 

この時点で、任意売却後の残債務の返済条件の相談も行います。

 

債権者・抵当権者から返済配当に了承が出たら、売買契約を締結します。

 

12、残金の決済、所有権移転、物件の引き渡し

 

決済場所は、購入者が融資を受ける金融機関の最寄りの支店になります。

 

売却代金を購入者から受け取り、所有権移転に必要な書類を専門業者に預けます。

 

 ☆任意売却のメリット

 

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