任意売却のながれ
任意売却の主な流れ
ここでは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借り入れをしている場合の任意売却の流れを1例として挙げます。
1、住宅ローンの延滞、滞納
2、住宅金融支援機構の窓口銀行から督促
住宅ローンの返済を滞納した場合は、まずは融資を受けている金融機関へ連絡をして、返済方法の相談が必要です。
3、任意売却の相談
3ヶ月以上ローンの返済ができないと信用情報機関に登録されます。
その後、不動産の売却の意思が決まったら、不動産業者や弁護士・司法書士などへ任意売却の相談をし、返済状況、債務内容などの確認を行います。
4、任意売却業者の選定
売却価格や条件等を検討して、任意売却業務を行なう業者を選定します。
5、専任媒介契約の締結
物件の販売活動を始めるにあたり、任意売却の専門業者と専任媒介契約を結びます。
この契約によって業者は債権者・抵当権者との交渉ができます。
6、住宅金融支援機構へ書類を提出
任意売却業者が販売活動をする旨を、住宅金融支援機構に書類を提出し伝えます。
7、住宅金融支援機構から売り出し価格の提示
8、抵当権者への任意売却の報告
業者が債権者へ任意売却の依頼を受けた旨を連絡します。
9、物件の販売活動の開始
債権者・抵当権者から任意売却の許可が出ると、業者は不動産の販売を開始します。
不動産業者間のデータベースへの登録及び情報公開や不動産の売却のために、業者のホームページや不動産情報ポータルサイト、折込チラシ、広告などに情報が公開されます。
10、購入申込および債権者・抵当権者との交渉
債務者と債権者・抵当権者との間で売買価格の条件が折り合えば、契約となります。
そして、売買価格を元に抵当権者への返済配当計画書を作成して、債権者・抵当権者と交渉します。
この時点で、任意売却後の残債務の返済条件の相談も行います。
債権者・抵当権者から返済配当に了承が出たら、売買契約を締結します。
12、残金の決済、所有権移転、物件の引き渡し
決済場所は、購入者が融資を受ける金融機関の最寄りの支店になります。
売却代金を購入者から受け取り、所有権移転に必要な書類を専門業者に預けます。
お問合せ先
営業時間
月曜~金曜日:10時~18時
土曜日:10時~17時
日曜祭日:休み
但しご予約いただければ、営業時間外でも対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください!