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2020-02-12 16:36:00
中古住宅売買での売主様の選択肢

古家売買方法の選択

 

 

古い家を売却するときにいつくかの選択肢があります。

 

この家が築年数とともに重要な問題は建物の傷み具合です。それによって選択肢がかわります。

 

まずは、買主の立場に立って考えてみましょう。

この物件の購入を考えている方にとって売買価格が土地のみの評価であれば、通常2つの選択肢が考えられます。

 

 

1、この建物をそのまま残しリフォームする。

 

その場合、売買価格+リフォーム代金かけても、新築物件よりどれくらい安いか、あと何年くらい住むのかが判断材料の重要な一つとなるでしょう。

リフォーム代金も、柱、梁、壁、屋根などの主要躯体部分の老朽化の状態や内装設備の活かし方がどの程度できるかにより大きく変わります。

やはり、事前の見積が必須となります。

 

建物が専門機関による住宅診断(住宅インスペクション)を行い躯体や給排水設備等の状況調査の、

指摘箇所を修繕することで瑕疵担保責任保険に加入することもできます。

状況調査報告書があれば、無駄なリフォームをしないで予算の削減につながります。

 

本当に立地が気に入っていて、リフォームすれば何とかなりそうな物件で住宅診断(住宅インスペクション)が行われていなければ、

建物の規模にもよりますが、費用は5~10万円でできますので売主の了解を得て買主の負担で行い、購入するかどうかの判断をする。

または、状況調査報告書は売主に交付するとして、相談により売主負担で行い瑕疵担保責任保険は買主負担で行う場合もあると思います。

 

 

もちろん物件を決めるのにはそれ以外の条件はたくさんあります。

立地や環境、職場や実家への距離、交通の利便性、子供たちの校区、など優先順位を決めて総合的に判断すると思います。

なかには、なかなかでない地域から中古物件が出ていて、少々高くても購入するケースもよくあります。

その人にとっての優先順位はそれぞれありますので当然でしょう。

 

2、建物を解体して更地にして新築物件を建てる。

 

その場合、解体費用がいくらかかるかと費用の捻出をどうするかですが、

まず、解体費用はアスベストの有無とアスベスト使用規模によって大きく変わってきます。

現在はアスベスト処理の法律の定めのが厳しくなり、検査ひとつするにしても費用が掛かります。

そして、解体後の物件費用と解体費用を合わせた価格が土地価格の相場と比較してどうかが、ひとつの目安になるでしょう

 

もちろん物件にはひとつとして同じものがありませんので、

土地の立地や様々な周辺環境、形状、道路や隣地との高低差などや沖縄では敷地内に井戸のある無しも影響します。

 

このような検討事項は、あくまでも一部ではありますが、買主は以上のようなことを踏まえて購入判断すると思われます。

 

 

1、売主としては、建物を解体せずに少しでも物件の価値を上げて売るためには、以下のことがあげられます。

 

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①空き室にして売り出すことが可能なら、清掃をして出来るだけ清潔感をだす。

これは、とても重要なことです。プロにお願いすることが良いですが、

費用をかけずとも自分でできる範囲で清掃することでも大分見栄えが変わります。買主の購入判断に大きく影響します。

 

居住しながら売り出すにしてもできる限り清掃をきちんとして内覧させることにより、見る人に良い印象を与えます。

 

②住宅診断(住宅インスペクション)を行い売り出す。

これは、買主の安心感が増しますので、売買価格に付加価値を上乗せできます。

 

③リフォームをして売り出す。

費用はかかりますが売りやすいだけでなく、場合によってはそのまま売り出す価格+リフォーム費用よりも高値で売れることがあります。

人気があれば、売主側の条件を有利につけながら売主主導で売買を進めることが出来ます、もっともやりすぎは禁物ですが。

 

④住宅診断(住宅インスペクション)+リフォーム+瑕疵担保責任保険付きで売り出す。

これは、最強の付加価値です。ただし、③も同じですが費用が掛かりますし、リフォームをどの程度するのかリフォーム後の売却価格の予想がとても大事になります。

もっとも元の建物の築年数や老朽化の程度によってはなにもしないほうが良い場合もありますので、それも、専門家と相談して決めるのが良いでしょう。

 

 

2、現況売買で引渡し解体は買主に任せる。

 

買主側の立場に立った前述の解体費用を捻出しなければならないので、個人ではなかなか買い手が見つかりにくいと思います。

また、急いで売却しなければならない事情がある場合、更地相場価格から解体費用を差し引いての価格かそれ以下の契約になりかねません。

つまり、更地で5000万円で売れるとして、建物の解体費用が500万円かかる場合、差し引いて4500万円の売買価格となります。つまり、この場合建物はマイナス資産となります。

 

 

3、売主が建物を解体して更地引渡しを条件に売り出す。

 

老朽化が著しい場合やむを得ないと思います。前述の解体費用がどれくらいかによって売却価格が決まりますが、まず、解体費用をどのように捻出するかが課題です。

ただし、解体費用を更地価格に上乗せして売ることは難しいでしょう。

 

今回は、ここまでといたします。最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

素晴らし選択が出来ますように、あなたの「幸せ不動産ライフ」を心から念願しております。

 

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