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2017-12-13 15:25:00
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[特定の不動産を売った場合の、軽減の特例措置]

 

売った土地建物が、自分の居住している住宅やその敷地である場合、優良住宅地の造成事業等のために土地を売った場合など、特定の場合については、一般の譲渡に比べて、税金が軽減される特例があります。

 

主な例としては、次のものがあります。

 

〇居住用財産を売った場合の特例

 ・居住用財産を譲渡した場合の、3,000万円特別控除

 ・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の、軽減税率の特例

 ・特定の居住用財産の、買換えの特例

 ・居住用財産の買換えに係る、譲渡損失の繰り越し控除等の特例

 ・居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除等の特例

 

〇優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の、軽減税率の特例

 

〇特定事業用資産の、買換えの特例

 

〇平成21年、22年中に土地を取得した場合の課税の特例

 

〇特定住宅造成事業等のために、土地を譲渡した場合の1,500万円の特別控除

 

〇中高層耐火建築物の建設のための買換えの特例

 

以上が、主な税金が安くなる特例措置です。

 

[[居住用財産を売った場合の特例]]

 

今回は、自分が住んでいる家を売った場合の軽減措置についてです。

 

居住用財産を売った場合には、通常、譲渡益(売買で、差引黒字になったもの)が生じたときは、3,000万円特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて、税金の軽減を受け、譲渡損(赤字)が生じたときは、特定の場合には、その他の所得との通算や繰り越し控除の特例の適用を受けることができます。

 

※対象は、以下の通りです。

 

(1)居住用財産とは

  居住用とし使っている、家屋とその土地です。

 

(2)特例の対象となる居住用財産の譲渡とは

 

 ①現に居住している家屋や、その家屋とともに譲渡する敷地の譲渡をいいます。

 

 ②転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋や、その家屋とともに譲渡する敷地の譲渡する場合も、特例の対象になります。(この期間にその家屋を貸せていても、商売に使っていても適用になります。)

 

 ③災害などにより、居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害のあった日から3年後の年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡しても、特例の対象になります。

 

 ④転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日、取り壊し後1年以内か、いずれか早い日まで

に譲渡すれば、特例の対象になります。

(※取り壊し後にその敷地を貸せたり、事業のために使うと、特例は受けられませんので、ご注意ください。) 

 

(3)特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません、(適用外)

 ①配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族

 ②本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社

 

(4)特例の適用は3年に1度だけ

 居住用財産の特例は、3年に1度だけしか適用を受けられません。

  (注)譲渡の日:原則として引き渡した日ですが、契約した日とすることができます。 

 

以上のように、居住用財産を売って、(黒字)がでる場合の特例には、3種類ありますが、このうちどの特例を適用すべきか迷うところですね。

 

これらの特例をよく検討して、最も適した特例を利用して頂きたいものです。

 

以下に、各特例の適用要件と、計算方法について説明します。

 

[[見出し:譲渡益(黒字)がでた場合]]

 

【3,000万円特別控除】

 

居住用財産を譲渡した場合に、所有している年数に関係なく、受けられます。

また、相続等によって取得した、空き家等(被相続人の居住用)を売った場合も一定の要件を満たせば、適用を受けることができます。

 

但し、収用等の特別控除、または買換えの特例など、他の特例の適用を受ける場合や、この特例を受けるためのみの目的で、入居したと認められる場合には適用されません。

 

今回はここまで、次回は【相続によって取得した、居住用の空き家を、譲渡した場合の特別控除の特例】について、投稿したいと思います。

 

☆最後まで、読んでいただきありがとうございました。

(^^♪

 

 

 

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2017-12-13 12:59:00
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[[譲渡損失がでた場合、税金は戻ってくるのか?]]

 

さて、前回の続きに入る前に、不動産を売ったときに、逆に損失が出た場合に税金が戻ってくるのか?という疑問がわきます。

 

平成16年1月1日以後の譲渡から、その他の所得と通算及び青色申告者に認めていられた3年間の繰り越し控除が、適用されなくなりました。

 

ただし、一定の条件を満たす居住用資産(住宅)の譲渡損失については、他の所得との通算と3年間の繰り越し控除が適用できる場合があります。

 

この特例制度については、後日投稿したいと思います。

 

[[課税譲渡所得金額(純利益)の計算方法]]

 

不動産を売ったときにいくら税金がでるか、皆さん気になりますよね、いわゆる譲渡税額を知るために、必要になるのが、「課税譲渡所得金額」です。

 

「課税譲渡所得金額」に対象となる税率をかけると、譲渡所得税額となります。

 

譲渡価格】(売れた価格)-【取得費】(買った価格+その経費)-【譲渡費用】(売ったときに使った経費)-【特別控除】=【課税譲渡所得】(純利益)

 

【課税譲渡所得】×各種税率=税額となります。

 

※(取得費)、(譲渡費用)、(特別控除)のそれぞれの内容は以下の通りです。

 

【取得費】

売却した土地建物の購入価格(建物は減価償却後)/購入時の仲介手数料/購入時の立退料・移転料/売買契約書に貼った印紙税/所有権移転や抵当権設定などの登録免許税や登記手数料/不動産取得税/建物解体費用/などがあります。

 

【譲渡費用】

土地建物を売るために、かかった費用で、売却時の仲介手数料/売却するための広告費や測量費/売買契約書に貼った印紙税/売却時の立退料・移転料/建物解体費用/などがあります。

 

【特別控除】

居住用財産を売ったときの3,000万円特訓控除/特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の15,000万円の特別控除があります。

 

※税務申告上、売買時の固定資産税の日割計算で、売主が受領した場合は譲渡収入となり、買主が支払った場合は取得費となります。

 

※また、売主又は買主が、消費税の課税業者の場合は、建物の固定資産税は消費税の課税対象になりますのでご注意ください。

 

※ちなみに、相続財産などや売買契約書を無くしたなどで、取得費(購入価格など)が不明の場合は、一般的に売った価格の5%(概算取得費)とされています。

 

[[税額は?、手取りはいくらになる?]]

 

<例>

相続をした住宅を5,000万円で売ったときの、譲渡所得税額を計算してみます。

まず、「課税譲渡所得金額」を算出します。

(この場合、相続による取得なので、概算取得費の5%を適用、譲渡費用は200万円とします。)

 

5,000万円(譲渡価格)-250万円(概算取得費)-200万円(譲渡費用)-3,000万円(特別控除)=1,550万円①

 

(この場合の税率は、被相続人の所有期間も合わせて10年超の長期譲渡所得とします。)

 

※所有期間10年超の居住用財産を売ったときの軽減税率の特例については、別に詳しく書きます。また、3,000万円特別控除とあわせて、適用できます。

 

3,000万円特別控除後の税率は、黒字が6,000万円以下の部分は、所得税10%+住民税4%、6,000万円超の部分は、所得税15%+住民税5%です。

 

以上のように、かなり優遇されています。

 

さて税額ですが、

②譲渡の所得税額は、1550万円①×10%=155万円

③復興特別所得税は、155万円①×2.1%=32,550円

④合計、②+③=1,582,550円→1,582,500円

⑤住民税は、1550万円×4%=62万円

⑥譲渡所得税額は、④+⑤=2,202,500円になります。

 

そして、おおよその手取りは、4770万程度になります。

 

ちなみに、短期譲渡で、同じ課税譲渡所得金額(1550万円)の場合の税額は、

 

6,142,600円になり、おおよその手取りは4380万円程度になります。400万円近い差額ですね。

 

えらい違いですね!

 

次回は、居住用財産の3,000万円特別控除に絞って、書きたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。(^^♪

 

 

 

 

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2017-12-13 12:45:00
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最近は、沖縄でも不動産が上がっていいるとの話を聞き、これはチャンス!と、不動産を売ろうかどうか、考えている方は結構多いんではないでしょうか、また「一生に一度の売り買い」だった不動産も、今では、1度どころか2度3度と買いかえ、よりグレードの高い住宅へと住み替える人が増えています。

 

その際に一番気になるのは、いったい幾らで売れるのか?というのと、やはり幾らの税金がかかるのか?でしょう。

しかし、様々な特例制度がありますので、うまく利用していくことが、とても大切になります。

 

ここでは、一般の人が戸建住宅を売った時をモデルに、簡単な計算方法を書きます。特例などを実際に利用される場合は、専門家(税理士等)に依頼されてなされるのをお勧めします。

 

個人が、居住用不動産(土地建物)を売却したときに、利益(以下譲渡所得)が出た場合、その利益に対して、譲渡所得税と、住民税がかかります。

 

[[長期譲渡と短期譲渡で、こんなに変わる税金!]]

 

まず、この利益(譲渡所得)がいくらなのかを、正確におさえることが、必要です。次に、何年持っているのか、その区分が長期譲渡(五年超)か、短期譲渡(5年以下)によって、税率が大きく変わります。

これは、不動産所有者ならよく聞く話だと思います。

 

ちなみに平成29年度の譲渡所得税は、5年超の長期譲渡場が、※純利益(課税譲渡所得金額)の20%(所得税15%・住民税5%)に比べ、5年以下の短期の場合は、なんと39%(所得税30%住民税9%)にも跳ね上がってしまうのです。

 

その差、19%はとても大きいですね!ビックリです!

過去の反省も踏まえ、投機的な短期売買が繰り返されることによって、不動産が異常に高騰をすることを、抑えるための、政策だと思いますが、一般の方にとってはどんな事情があっても、5年超(譲渡した年の1月1日現在で、5年以上)を満たさないと、多額の税金を支払わせられる、のは、個人的には、どうかと思います。

 

※(注)長期・短期いずれの場合も、平成25年より平成49年まで復興特別所得税として、所得税の2.1%が別途かかります。

 

[[庶民の味方、3000万円特別控除]]

 

まあ、そのかわりと言っては何ですが、特定の居住用を売る場合は、3000万円特別控除と言って、利益の3000万円までは非課税の特例がありますので、ご安心ください。

 

「じゃあ住宅ではない場合は、どうなるんだ?」って、聞かれそうですが、基本的に前述の税率になりますが、様々な特例がありますので、追ってご紹介したいと思います。

 

もちろん、利益が出ないで、赤字なら、税金は1円も出ません。

 

次回は、※純利益(課税譲渡所得金額)の計算方法と、前述の3000万円特別控除も含めた、住宅を売ったときの税金軽減の特例措置について、書きたいと思います。

 

 

 

 

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