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2017-12-13 12:45:00
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最近は、沖縄でも不動産が上がっていいるとの話を聞き、これはチャンス!と、不動産を売ろうかどうか、考えている方は結構多いんではないでしょうか、また「一生に一度の売り買い」だった不動産も、今では、1度どころか2度3度と買いかえ、よりグレードの高い住宅へと住み替える人が増えています。

 

その際に一番気になるのは、いったい幾らで売れるのか?というのと、やはり幾らの税金がかかるのか?でしょう。

しかし、様々な特例制度がありますので、うまく利用していくことが、とても大切になります。

 

ここでは、一般の人が戸建住宅を売った時をモデルに、簡単な計算方法を書きます。特例などを実際に利用される場合は、専門家(税理士等)に依頼されてなされるのをお勧めします。

 

個人が、居住用不動産(土地建物)を売却したときに、利益(以下譲渡所得)が出た場合、その利益に対して、譲渡所得税と、住民税がかかります。

 

[[長期譲渡と短期譲渡で、こんなに変わる税金!]]

 

まず、この利益(譲渡所得)がいくらなのかを、正確におさえることが、必要です。次に、何年持っているのか、その区分が長期譲渡(五年超)か、短期譲渡(5年以下)によって、税率が大きく変わります。

これは、不動産所有者ならよく聞く話だと思います。

 

ちなみに平成29年度の譲渡所得税は、5年超の長期譲渡場が、※純利益(課税譲渡所得金額)の20%(所得税15%・住民税5%)に比べ、5年以下の短期の場合は、なんと39%(所得税30%住民税9%)にも跳ね上がってしまうのです。

 

その差、19%はとても大きいですね!ビックリです!

過去の反省も踏まえ、投機的な短期売買が繰り返されることによって、不動産が異常に高騰をすることを、抑えるための、政策だと思いますが、一般の方にとってはどんな事情があっても、5年超(譲渡した年の1月1日現在で、5年以上)を満たさないと、多額の税金を支払わせられる、のは、個人的には、どうかと思います。

 

※(注)長期・短期いずれの場合も、平成25年より平成49年まで復興特別所得税として、所得税の2.1%が別途かかります。

 

[[庶民の味方、3000万円特別控除]]

 

まあ、そのかわりと言っては何ですが、特定の居住用を売る場合は、3000万円特別控除と言って、利益の3000万円までは非課税の特例がありますので、ご安心ください。

 

「じゃあ住宅ではない場合は、どうなるんだ?」って、聞かれそうですが、基本的に前述の税率になりますが、様々な特例がありますので、追ってご紹介したいと思います。

 

もちろん、利益が出ないで、赤字なら、税金は1円も出ません。

 

次回は、※純利益(課税譲渡所得金額)の計算方法と、前述の3000万円特別控除も含めた、住宅を売ったときの税金軽減の特例措置について、書きたいと思います。

 

 

 

 

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