情報とお知らせ
今日は不動産を売却した場合の税金についてです。
売却した翌年に確定申告しなければなりませんが、売却後の手残り金額がいくらになるのか、
売主様にとって非常に重要な問題となります。売却計画をなされる際の、ご参考になれば幸いです。
※実際には税理士にご確認してください。
支払う税額を計算するには、課税譲渡所得金額に税率を掛けます。
因みに、復興特別所得税を入れた税率は
保有期間5年超の長期譲渡所得税は、20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
保有期間5年未満の短期譲渡所得税は、39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
となります。
では、課税譲渡所得金額はどのように計算するのか
「譲渡所得金額」は、以下の通り計算します。
課税譲渡職金額=譲渡価格(売った値段)- 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
取得費になるもの(4,5,6は、事業用であれば経費、非事業用であれば取得費になります。)
1、売却する土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)
2、購入時の仲介料
3、購入時の立退料等
4、購入時の売買契約書の印紙代
5、購入時の登録免許税・登録手数料(所有権移転や抵当権設定など)
6、不動産取得税
7、搬入費・据付費
8、建物等取壊し費用
9、固定資産税精算金
10、利用開始までの借入金の利息、2棟目は取得費か必要経費になる
※尚、購入時の契約書、領収書等で確認します。
譲渡費用になるもの
1、売却時の仲介料
2、売却するための測量費
3、売却するために使った広告費
4、売却時の売買契約書に貼る印紙代
特別控除になるもの
※RC事業用建物の償却率は0.022、因みに耐用年数は47年です。
建物取得費 = 建物購入代金 - 減価償却費
減価償却費 = 建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
※譲渡所得税計算は以下のサイトのシミュレーションが分かりやすいです。
ご参考になれば幸いです。