情報とお知らせ
◆所有者不明土地ってなんですか?
所有者不明土地とは、相続の際に登記が行われなかったり、所有者がいても連絡がつかなかったりする土地のことを言います。
所有者不明土地は、国土の22%以上あると言われていますが、これは九州よりも広い面積になり、これからもどんどん増えて、各地域で社会問題にもなっています。
持ち主が分からない土地がこんなにもあることに本当に驚かされますね。ビックです!
◆なにが問題になるのでしょうか?
土地の所有者がいないということは、管理もされないまま放置されることになり、環境の悪化につながることで、近隣住民の方々に不安を与えることになります。
よくワイドショーでやっていますよね。
さらに、土砂崩れなどの災害に対する対策が必要な土地でも、所有者が分からないため、必要な工事を進めることが出来ず、危険な状態が続いていくことになります。
このような問題を解消するために、令和3年4月に、不動産登記が適切に行われたり、土地を手放すための法律がみ直されました。
◆見直された不動産登記制度とは?
以前は、不動産の登記申請に関しては、任意だったので、相続した土地の価値が高くなく、売却も難しいような場合、費用をかけてまで申請をしない人もいました。
これが、所有者不明土地の原因にもなっていたため、制度が見直され、相続登記の申請が令和6年(2024年)4月から義務化されることになりました。
◆土地を手放すための制度
そうは言っても、相続した土地の使い道がなく、手放したいけれど引き取り手もなく、処分に困っているという方もでてくると考えられます。
そこで、不要な土地を手放して、国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(令和5年(2023年)4月27日施行)が新たに設けられました。
相続した不動産にご不安がある方はぜひご相談ください。
不動産のことなら👉 無料ご相談窓口
お問合せ先
営業時間
月曜~金曜日:10時~18時
土曜日:10時~17時
日曜祭日:休み
但しご予約いただければ、営業時間外でも対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください!